酒のしおりデータベース 国税庁「酒のしおり」の表をそのまま引く索引

凡例と記号・表示書式

記号の意味は原典に書かれていません

画面に出る - と - の意味を説明した文を、原典のどこにも見つけられませんでした。探したのは 原典の Excel 29本の全セル((注) の行を含む)・各版の一覧ページ・統計情報・各種資料のページ・統計年報「統計表を見る方のために」です。

このサイトは - を 0 や「該当なし」に書き換えていません。原典の字のまま出しています。

画面に出る記号(このサイトが数えた数)
画面の字面セル原典での入り方
-(半角)195文字として入っている
-(全角)12表示書式の4つめの節(文字の節)が描いたもの。セルの中身は - または -
0 / 0.0709値が0の数のセル(323個)を表示書式が描いたもの
0(文字として)8数ではなく文字の 0 が入っているセル(令和5年度の都道府県別の表)。原典の字のまま出しています

… × X △ * は1セルも出てきません(全セル数えました)。

表示書式(原典のもの。16種)

セルの字面は原典の表示書式で描いています。描画はこのサイトが実装したものではなく、表計算の表示書式の実装(SheetJS の SSF.format)に描かせています。さらにExcel 自身がファイルに書き込んだ表示文字列と1セルずつ突き合わせて、食い違いが0件であることを確かめてから画面にしています(1件でもあれば生成が止まります)。

4つの節を持つ書式(* #,##0.0\ \ \ \ ;_ "△"* #,##0;* "0.0"\ ;* "-"\ \ \ \ など)は4つめの節が文字のセルに効き、中身が - でも画面には - と出ます。この書式のセルは12個あります。素の字面を出していたら原典の画面と違うものになっていました。

表示書式とセル数(このサイトが数えた数)
原典の表示書式セル
#,##0.0_ 11,115
#,##010,081
General4,606
#,##0 ;[Red](#,##0)1,566
#,##0_ 1,027
#,##0.0315
0_ 287
* #,##0.0\ \ \ \ ;_ "△"* #,##0;* "0.0"\ ;* "-"\ \ \ \ 196
#,##0.0_ ;[Red]\-#,##0.0\ 186
0.0_);[Red]\(0.0\)119
* #,##0\ \ \ \ ;_ "△"* #,##0;* "0";* "-"\ 98
@90
0.0_);\(0.0\)60
#,##0 ;(#,##0)30
#,##0_);\(#,##0\)30
0_);[Red]\(0\)4

3桁区切りのカンマ

画面にカンマが出ているセルは7,366個で、全部が原典の表示書式が打ったものです。このサイトが足したカンマは0個です(書式が General の数のセルにカンマを足していません)。「このサイトが数えた数」(セルの数・表の数など)は toLocaleString で3桁区切りにしています。

小数の桁

原典の表示書式は小数第1位までです(#,##0.0_ )。ところが平成24年度のシートと「貼り付け用シート」のセルには、小数第1位より細かい値が入っています(整数でない値のセルは全部で12,144個)。このサイトは原典の表示書式どおり小数第1位で出し、細かい桁を画面に出していません(理由はこのサイトについてに書いています)。

セルの中の改行

原典のセルには改行が入っているものがあります(合成(改行)清酒 など)。このサイトはセルの中の改行を半角空白1つにしています。それ以外の字(全角空白を含む)は変えていません。

原典の注記(シートごとの原文)

注記は配布ファイルのシートの中にあります。版・シートごとに字面が違うので、ほかのシートの注記を当てはめていません。

酒類販売(消費)数量表(都道府県別)|酒のしおり(令和3年3月)

(注)   酒類販売(消費)数量は、「国税庁統計年報書」(4月~翌年3月)によった。

13 平成24年度成人1人当たりの酒類販売(消費)数量表(都道府県別)|酒のしおり(令和3年3月)

(注)  1 酒類販売(消費)数量は、「国税庁統計年報書」(4月~翌年3月)によった。
     2 スピリッツ等には原料用アルコールを含み、その他の醸造酒等には粉末酒及び雑酒を含む。
     3  成人人口は、「人口推計年報(平成24年10月1日現在)」(総務省統計局)によった。
     4  沖縄分は含まない。

13 令和元年度成人1人当たりの酒類販売(消費)数量表(都道府県別)|酒のしおり(令和3年3月)

(注)  1 本表は、主として「国税庁統計年報」(4月~翌年3月)によった。
     2 スピリッツ等には原料用アルコールを含み、その他の醸造酒等には粉末酒及び雑酒を含む。
     3  成人人口は、「人口推計」(総務省統計局)によった。
     4  「全国平均」欄は、沖縄県分を含まない。

酒類販売(消費)数量表(都道府県別)|酒のしおり(令和4年3月)

(注)   酒類販売(消費)数量は、「国税庁統計年報書」(4月~翌年3月)によった。

13 平成24年度成人1人当たりの酒類販売(消費)数量表(都道府県別)|酒のしおり(令和4年3月)

(注)  1 酒類販売(消費)数量は、「国税庁統計年報書」(4月~翌年3月)によった。
     2 スピリッツ等には原料用アルコールを含み、その他の醸造酒等には粉末酒及び雑酒を含む。
     3  成人人口は、「人口推計年報(平成24年10月1日現在)」(総務省統計局)によった。
     4  沖縄分は含まない。

13 令和2年度成人1人当たりの酒類販売(消費)数量表(都道府県別)|酒のしおり(令和4年3月)

(注)  1 本表は、主として「国税庁統計年報」(4月~翌年3月)によった。
     2 スピリッツ等には原料用アルコールを含み、その他の醸造酒等には粉末酒及び雑酒を含む。
     3  成人人口は、「国勢調査結果」(総務省統計局)によった。
     4  「全国平均」欄は、沖縄県分を含まない。

酒類販売(消費)数量表(都道府県別)|酒のしおり(令和5年6月)

(注)   酒類販売(消費)数量は、「国税庁統計年報書」(4月~翌年3月)によった。

13 平成24年度成人1人当たりの酒類販売(消費)数量表(都道府県別)|酒のしおり(令和5年6月)

(注)  1 酒類販売(消費)数量は、「国税庁統計年報書」(4月~翌年3月)によった。
     2 スピリッツ等には原料用アルコールを含み、その他の醸造酒等には粉末酒及び雑酒を含む。
     3  成人人口は、「人口推計年報(平成24年10月1日現在)」(総務省統計局)によった。
     4  沖縄分は含まない。

13 令和3年度成人1人当たりの酒類販売(消費)数量表(都道府県別)|酒のしおり(令和5年6月)

(注)  1 本表は、主として「国税庁統計年報」(4月~翌年3月)によった。
     2 スピリッツ等には原料用アルコールを含み、その他の醸造酒等には粉末酒及び雑酒を含む。
     3  成人人口は、「人口推計」(総務省統計局)によった。
     4  「全国平均」欄は、沖縄県分を含まない。

酒類販売(消費)数量表(都道府県別)|酒のしおり(令和6年6月)

(注)   酒類販売(消費)数量は、「国税庁統計年報書」(4月~翌年3月)によった。

13 平成24年度成人1人当たりの酒類販売(消費)数量表(都道府県別)|酒のしおり(令和6年6月)

(注)  1 酒類販売(消費)数量は、「国税庁統計年報書」(4月~翌年3月)によった。
     2 スピリッツ等には原料用アルコールを含み、その他の醸造酒等には粉末酒及び雑酒を含む。
     3  成人人口は、「人口推計年報(平成24年10月1日現在)」(総務省統計局)によった。
     4  沖縄分は含まない。

13 令和4年度成人1人当たりの酒類販売(消費)数量表(都道府県別)|酒のしおり(令和6年6月)

(注)  1 本表は、主として「国税庁統計年報」(4月~翌年3月)によった。
     2 スピリッツ等には原料用アルコールを含み、その他の醸造酒等には粉末酒及び雑酒を含む。
     3  成人人口は、「人口推計」(総務省統計局)によった。
     4  「全国平均」欄は、沖縄県分を含まない。

酒類販売(消費)数量表(都道府県別)|酒のしおり(令和7年7月)

(注)   酒類販売(消費)数量は、「国税庁統計年報書」(4月~翌年3月)によった。

13 平成24年度成人1人当たりの酒類販売(消費)数量表(都道府県別)|酒のしおり(令和7年7月)

(注)  1 酒類販売(消費)数量は、「国税庁統計年報書」(4月~翌年3月)によった。
     2 スピリッツ等には原料用アルコールを含み、その他の醸造酒等には粉末酒及び雑酒を含む。
     3  成人人口は、「人口推計年報(平成24年10月1日現在)」(総務省統計局)によった。
     4  沖縄分は含まない。

13 令和5年度成人1人当たりの酒類販売(消費)数量表(都道府県別)|酒のしおり(令和7年7月)

(注)  1 本表は、主として「国税庁統計年報」(4月~翌年3月)によった。
     2 スピリッツ等には原料用アルコールを含み、その他の醸造酒等には粉末酒及び雑酒を含む。
     3  成人人口(20歳未満の者を除く)は、「人口推計」(総務省統計局)によった。
     4  「全国平均」欄は、沖縄県分を含まない。

20 酒 類 販 売 ( 消 費 ) 数 量 表|酒のしおり(令和7年7月)

(注) 1 この表は、20酒類販売(消費)数量表の「消費者に対する販売数量計」欄を都道府県別に示したものである。
    2 「その他」欄は、その他の醸造酒、粉末酒及び雑酒の合計を示したものである。
    3 「全国計」欄は、沖縄分を含まない。

1  国 税 収 入 の 累 年 比 較|酒のしおり(令和8年7月)

(注) 1
令和6年度までは決算額、令和7年度は補正後予算額である。
電源開発促進税については、平成19年度から一般会計に組み入れられた。
億円単位未満の値については四捨五入しているため、各項目の合計と合計欄の金額は一致しない。

2  酒 税 収 入 の 累 年 比 較|酒のしおり(令和8年7月)

(注)国税には、特別会計分を含み、令和6年度までは決算額、令和7年度は補正後予算額である。

6 酒類製成数量の推移|酒のしおり(令和8年7月)

(注)
1 本表は、主として「国税庁統計年報」(4月~翌年3月)によった。
2 品目は、平成18年度改正後の酒税法の品目によった。
3 平成17年度以前の品目別製成数量は、現行の品目に対応する平成18年度改正前の酒税法の種類又は品目の製成数量である。
4 スピリッツ等には原料用アルコールを含み、その他の醸造酒等には粉末酒及び雑酒を含み、粉末酒については酒税法施行令第12条の3の方法により計算した数量としている。
5 原料用酒類(ウイスキー原酒及びブランデー原酒を含む。)として製成された数量は除いている。

付表1 酒類製成数量の推移表|酒のしおり(令和8年7月)

(注)
1 本表は、主として「国税庁統計年報」(4月~翌年3月)によった。
2 品目は、平成18年度改正後の酒税法の品目によった。
3 スピリッツ等には原料用アルコールを含み、その他の醸造酒等には粉末酒及び雑酒を含み、粉末酒については、酒税法施行令第12条の3の
方法により計算した数量としている。
4 原料用酒類(ウイスキー原酒及びブランデー原酒を含む。)として製成された数量は除いている。

付表2 特定名称酒のタイプ別製成数量の推移表|酒のしおり(令和8年7月)

(注) 1 酒造年度は7月~翌年6月までをいう。
    2 特定名称酒とは、清酒の製法品質表示基準(平成元年11月国税庁告示第8号)に定められた要件により
     分類された「吟醸酒」「純米酒」「本醸造酒」等の特定名称を表示した清酒をいう。
出典:「清酒の製造状況等について」(国税庁)より作成

7 酒類課税数量の推移(国税局分及び税関分の合計)|酒のしおり(令和8年7月)

(注)
1 本表は、主として「国税庁統計年報」(4月~翌年3月)によった。
2 品目は、平成18年度改正後の酒税法の品目によった。
3 平成17年度以前の品目別課税数量は、現行の品目に対応する平成18年度改正前の酒税法の種類又は品目の課税数量である。
4 スピリッツ等には原料用アルコールを含み、その他の醸造酒等には粉末酒及び雑酒を含む。

付表 酒類課税数量の推移表(国税局分及び税関分の合計)|酒のしおり(令和8年7月)

(注)
1 本表は、主として「国税庁統計年報」(4月~翌年3月)によった。
2 品目は、平成18年度改正後の酒税法の品目によった。
3 スピリッツ等には原料用アルコールを含み、その他の醸造酒等には粉末酒及び雑酒を含む。

8 酒類課税数量の推移(国税局分)|酒のしおり(令和8年7月)

(注)
1 本表は、主として「国税庁統計年報」(4月~翌年3月)によった。
2 品目は、平成18年度改正後の酒税法の品目によった。
3 平成17年度以前の品目別課税数量は、現行の品目に対応する平成18年度改正前の酒税法の種類又は品目の課税数量である。
4 スピリッツ等には原料用アルコールを含み、その他の醸造酒等には粉末酒及び雑酒を含む。

付表2 特定名称酒のタイプ別課税移出数量の推移表(国税局分)|酒のしおり(令和8年7月)

(注) 1 酒造年度は7月~翌年6月までをいう。
     2 特定名称酒とは、清酒の製法品質表示基準(平成元年11月国税庁告示第8号)に定められた要件により
       分類された「吟醸酒」「純米酒」「本醸造酒」等の特定名称を表示した清酒をいう。
出典:「清酒の製造状況等について」(国税庁)より作成

付表1 酒類課税数量の推移表(国税局分)|酒のしおり(令和8年7月)

(注)
1 本表は、主として「国税庁統計年報」(4月~翌年3月)によった。
2 品目は、平成18年度改正後の酒税法の品目によった。
3 スピリッツ等には原料用アルコールを含み、その他の醸造酒等には粉末酒及び雑酒を含む。

9 酒類課税数量の推移(税関分)|酒のしおり(令和8年7月)

(注)
1 本表は、主として「国税庁統計年報」(4月~翌年3月)によった。
2 品目は、平成18年度改正後の酒税法の品目によった。
3 平成17年度以前の品目別課税数量は、現行の品目に対応する平成18年度改正前の酒税法の種類又は品目の課税数量である。
4 スピリッツ等には原料用アルコールを含み、その他の醸造酒等には粉末酒及び雑酒を含む。

付表1 酒類課税数量の推移表(税関分)|酒のしおり(令和8年7月)

(注)
1 本表は、主として「国税庁統計年報」(4月~翌年3月)によった。
2 品目は、平成18年度改正後の酒税法の品目によった。
3 スピリッツ等には原料用アルコールを含み、その他の醸造酒等には粉末酒及び雑酒を含む。

10 酒税課税額の推移(国税局分及び税関分の合計)|酒のしおり(令和8年7月)

(注)
1 本表は、主として「国税庁統計年報」(4月~翌年3月)によった。
2 品目は、平成18年度改正後の酒税法の品目とした。
3 平成17年度以前の品目別課税額は、現行の品目に対応する平成18年度改正前の酒税法の種類又は品目の課税額である。
4 スピリッツ等には原料用アルコールを含み、その他の醸造酒等には粉末酒及び雑酒を含む。
5 令和6年度の各品目の税額について、所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)による改正後の租税特別措置法(以下「措置法」という。)第87条の規定の適用を受ける酒類及び沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用
 の特別措置等に関する政令第72条の規定の適用を受ける酒類(措置法の規定の適用を受けるものに限る。)は、同法第87条の規定及び同令第72条の規定の適用を受けないものとして算出した金額を基にしたものであり、令和6年度の
 合計税額については、同法第87条及び同令第72条の規定を適用した金額である。

付表 酒税課税額の推移表(国税局分及び税関分の合計)|酒のしおり(令和8年7月)

(注)
1 本表は、主として「国税庁統計年報」(4月~翌年3月)によった。
2 品目は、平成18年度改正後の酒税法の品目によった。
3 スピリッツ等には原料用アルコールを含み、その他の醸造酒等には粉末酒及び雑酒を含む。
4 令和6年度の各品目の税額について、所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)(以下「令和5年改正法」という。)による改正後の
 租税特別措置法(以下「措置法」という。)第87条の規定の適用を受ける酒類及び沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令
 第72条の規定の適用を受ける酒類(措置法の規定の適用を受けるものに限る。)は、同法第87条の規定及び同令第72条の規定の適用を受けないも
 のとして算出した金額を基にしたものであり、令和6年度の合計税額については、同法第87条及び同令第72条の規定を適用(51億円)した金額である。

付表 酒税課税額の推移表(国税局分)|酒のしおり(令和8年7月)

(注)
1 本表は、主として「国税庁統計年報」(4月~翌年3月)によった。
2 品目は、平成18年度改正後の酒税法の品目によった。
3 スピリッツ等には原料用アルコールを含み、その他の醸造酒等には粉末酒及び雑酒を含む。
4 令和6年度の各品目の税額について、所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)による改正後の租税特別措置法(以下「措置法」
 という。)第87条の規定の適用を受ける酒類及び沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第72条の規定の適用を受ける
 酒類(措置法の規定の適用を受けるものに限る。)は、同法第87条の規定及び同令第72条の規定の適用を受けないものとして算出した金額を基に
 したものであり、令和6年度の合計税額については、同法第87条及び同令第72条の規定を適用した金額である。

11 酒税課税額の推移(国税局分)|酒のしおり(令和8年7月)

(注)
1 本表は、主として「国税庁統計年報」(4月~翌年3月)によった。
2 品目は、平成18年度改正後の酒税法の品目によった。
3 平成17年度以前の品目別課税額は、現行の品目に対応する平成18年度改正前の酒税法の種類又は品目の課税額である。
4 スピリッツ等には原料用アルコールを含み、その他の醸造酒等には粉末酒及び雑酒を含む。
5 令和6年度の各品目の税額について、所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)による改正後の租税特別措置法(以下「措置法」という。)第87条の規定の適用を受ける酒類及び沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用
の特別措置等に関する政令第72条の規定の適用を受ける酒類(措置法の規定の適用を受けるものに限る。)は、同法第87条の規定及び同令第72条の規定の適用を受けないものとして算出した金額を基にしたものであり、令和6年度の
合計税額については、同法第87条及び同令第72条の規定を適用した金額である。

付表 酒類販売(消費)数量の推移表|酒のしおり(令和8年7月)

(注)
1 本表は、主として「国税庁統計年報」(4月~翌年3月)によった。
2 品目は、平成18年度改正後の酒税法の品目によった。
3 スピリッツ等には原料用アルコールを含み、その他の醸造酒等には粉末酒及び雑酒を含む。
4 上段の数字は、二十歳以上の者1人当たりの酒類販売(消費)数量である。
5 二十歳以上の者の人口は、「国勢調査結果」「人口推計」(総務省統計局)によった。
6 沖縄県分は含まない。

12 酒類販売(消費)数量の推移|酒のしおり(令和8年7月)

(注)
1 本表は、主として「国税庁統計年報」(4月~翌年3月)によった。
2 品目は、平成18年度改正後の酒税法の品目によった。
3 平成17年度以前の品目別販売(消費)数量は、現行の品目に対応する平成18年度改正前の酒税法の種類又は品目の販売(消費)数量である。
4 スピリッツ等には原料用アルコールを含み、その他の醸造酒等には粉末酒及び雑酒を含む。
5 沖縄県分は含まない。

酒類販売(消費)数量表(都道府県別)|酒のしおり(令和8年7月)

(注)   酒類販売(消費)数量は、「国税庁統計年報書」(4月~翌年3月)によった。

13 平成24年度成人1人当たりの酒類販売(消費)数量表(都道府県別)|酒のしおり(令和8年7月)

(注)  1 酒類販売(消費)数量は、「国税庁統計年報書」(4月~翌年3月)によった。
     2 スピリッツ等には原料用アルコールを含み、その他の醸造酒等には粉末酒及び雑酒を含む。
     3  成人人口は、「人口推計年報(平成24年10月1日現在)」(総務省統計局)によった。
     4  沖縄分は含まない。

13 令和6年度成人1人当たりの酒類販売(消費)数量表(都道府県別)|酒のしおり(令和8年7月)

(注)  1 本表は、主として「国税庁統計年報」(4月~翌年3月)によった。
     2 スピリッツ等には原料用アルコールを含み、その他の醸造酒等には粉末酒及び雑酒を含む。
     3  成人人口(20歳未満の者を除く)は、「人口推計」(総務省統計局)によった。
     4  「全国平均」欄は、沖縄県分を含まない。

ビール製造免許付与件数の推移|酒のしおり(令和8年7月)

(注) 当該計数は、大手ビールメーカー(アサヒ・キリン・サッポロ・サントリー・オリオン)及び試験製造を目的としたビール製造場(者)は含まない。

付表1 地ビール製造免許場(者)数の推移|酒のしおり(令和8年7月)

(注)1 製造免許場(者)数は、各年度末(3月31日)現在のものである。
   2 平成6年4月1日以降ビールの製造免許を取得した製造場(者)で、大手ビールメーカー(5社)及び試験製造免許に係る製造場(者)を除いたものを掲げた。
 ※ 酒税法の一部改正(平成6年法律第24号)により、ビールの製造免許に係る最低製造数量基準が2,000kℓから60kℓに引き下げられた。
   3 平成29年度税制改正によりビールの定義が拡大され、平成30年3月31日現在で発泡酒の製造免許を有していた者に対し、ビールの製造免許が付与された。
付表2 果実酒製造免許場(者)数の推移 (特定酒類(果実酒))
年   度
平成20
令和元
製造場数
製造者数
認定計画数
(注)1 製造免許場(者)数及び認定計画数は、各年度末(3月31日)現在のものである。
   2 構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)に規定する酒税法の特例(総合特別区域法(平成23年法律第81号)及び国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)により
     みなし適用される場合を含む。)により果実酒の製造免許を取得した製造場(者)を掲げた。
   ※ 構造改革特別区域法第25条(酒税法の特例)に規定する要件に該当する製造者が、その製造場で製造する果実酒の製造免許に係る最低製造数量基準は適用しないこととされた。
   3 認定計画数は、地方公共団体が内閣総理大臣の認定を受けている構造改革特別区域計画数(総合特別区域法及び国家戦略特別区域法によりみなし適用される場合を含む。)である。
付表3 濁酒製造免許場(者)数の推移 (特定酒類(その他の醸造酒))
年   度
平成15
令和元
製造場数
製造者数
認定計画数
(注)1 製造免許場(者)数及び認定計画数は、各年度末(3月31日)現在のものである。
   2 構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)に規定する酒税法の特例(総合特別区域法(平成23年法律第81号)及び国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)により
みなし適用される場合を含む。)によりその他の醸造酒の製造免許を取得した製造場(者)を掲げた。
 ※ 構造改革特別区域法第25条(酒税法の特例)に規定する要件に該当する製造者が、その製造場で製造するその他の醸造酒の製造免許に係る最低製造数量基準は適用しないこととされた。
   3 認定計画数は、地方公共団体が内閣総理大臣の認定を受けている構造改革特別区域計画数(総合特別区域法及び国家戦略特別区域法によりみなし適用される場合を含む。)である。

ビール製造免許付与件数の推移|酒のしおり(令和8年7月)

(注) 当該計数は、大手ビールメーカー(アサヒ・キリン・サッポロ・サントリー・オリオン)及び試験製造を目的としたビール製造場(者)は含まない。

付表4 果実酒製造免許場(者)数の推移 (特産酒類(果実酒))|酒のしおり(令和8年7月)

(注)1 製造免許場(者)数及び認定計画数は、各年度末(3月31日)現在のものである。
   2 構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)に規定する酒税法の特例(総合特別区域法(平成23年法律第81号)及び国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)により
みなし適用される場合を含む。)により果実酒の製造免許を取得した製造場(者)を掲げた。
 ※ 構造改革特別区域法第26条(酒税法の特例)に規定する要件に該当する製造者が、その製造場で製造する果実酒の製造免許に係る最低製造数量基準は2kℓに緩和された。
   3 認定計画数は、地方公共団体が内閣総理大臣の認定を受けている構造改革特別区域計画数(総合特別区域法及び国家戦略特別区域法によりみなし適用される場合を含む。)である。
付表5 リキュール製造免許場(者)数の推移 (特産酒類(リキュール))
年   度
平成20
令和元
製造場数
製造者数
認定計画数
(注)1 製造免許場(者)数及び認定計画数は、各年度末(3月31日)現在のものである。
   2 構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)に規定する酒税法の特例(総合特別区域法(平成23年法律第81号)及び国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)により
    みなし適用される場合を含む。)によりリキュールの製造免許を取得した製造場(者)を掲げた。
 ※ 構造改革特別区域法第26条(酒税法の特例)に規定する要件に該当する製造者が、その製造場で製造するリキュールの製造免許に係る最低製造数量基準は1kℓに緩和された。
   3 認定計画数は、地方公共団体が内閣総理大臣の認定を受けている構造改革特別区域計画数(総合特別区域法及び国家戦略特別区域法によりみなし適用される場合を含む。)である。
付表6 単式蒸留焼酎製造免許場(者)数の推移 (特産酒類(単式蒸留焼酎))
年   度
平成29
令和元
製造場数
製造者数
認定計画数
(注)1 製造免許場(者)数及び認定計画数は、各年度末(3月31日)現在のものである。
   2 構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)に規定する酒税法の特例(総合特別区域法(平成23年法律第81号)及び国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)により
    みなし適用される場合を含む。)により単式蒸留焼酎の製造免許を取得した製造場(者)を掲げた。
 ※ 構造改革特別区域法第26条(酒税法の特例)に規定する要件に該当する製造者が、その製造場で製造する単式蒸留焼酎の製造免許に係る最低製造数量基準は適用しないこととされた。
   3 認定計画数は、地方公共団体が内閣総理大臣の認定を受けている構造改革特別区域計画数(総合特別区域法及び国家戦略特別区域法によりみなし適用される場合を含む。)である。

付表7 原料用アルコール製造免許場(者)数の推移 (特産酒類(原料用アルコール))|酒のしおり(令和8年7月)

(注)1 製造免許場(者)数及び認定計画数は、各年度末(3月31日)現在のものである。
   2 構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)に規定する酒税法の特例(総合特別区域法(平成23年法律第81号)及び国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)により
    みなし適用される場合を含む。)により原料用アルコールの製造免許を取得した製造場(者)を掲げた。
  ※ 構造改革特別区域法第26条(酒税法の特例)に規定する要件に該当する製造者が、その製造場で製造する原料用アルコールの製造免許に係る最低製造数量基準は適用しないこととされた。
   3 認定計画数は、地方公共団体が内閣総理大臣の認定を受けている構造改革特別区域計画数(総合特別区域法及び国家戦略特別区域法によりみなし適用される場合を含む。)である。
付表8 清酒製造体験特区件数の推移
年   度
令和元
承認件数
認定計画数
(注)1 承認件数及び認定計画数は、各年度末(3月31日)現在のものである。
   2 構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)に規定する酒税法の特例(総合特別区域法(平成23年法律第81号)及び国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)により
    みなし適用される場合を含む。)による承認件数を掲げた。
  ※ 構造改革特別区域法第27条に規定より承認を受けた製造者は、構造改革特別区域内に所在する一の場所について、清酒の既存製造場と一の清酒の製造場とみなすこととされた。
   3 認定計画数は、地方公共団体が内閣総理大臣の認定を受けている構造改革特別区域計画数(総合特別区域法及び国家戦略特別区域法によりみなし適用される場合を含む。)である。

14 酒類等製造免許場数の推移|酒のしおり(令和8年7月)

(注)
1 本表は、主として「国税庁統計年報」(4月~翌年3月)によった。
2 品目は、平成18年度改正後の酒税法の品目によった。
3 平成17年度以前の品目別製造免許場数は、現行の品目に対応する平成18年度改正前の酒税法の種類又は品目の製造免許場数である。
4 スピリッツ等には原料用アルコールを含み、その他の醸造酒等には粉末酒及び雑酒を含む。
5 一の製造場で複数の酒類の製造免許を有しているものについて、主たる酒類を本書きとし、その他は外書きとして掲げた。
6 平成18年度以降の酒類の製造免許場数は、平成18年度の酒税法改正に伴い附則第66条第2項の規定により製造免許を受けたものとみなされたものを含んでいる。
7 平成30年度以降の酒類の製造免許場数は、平成29年度の酒税法改正に伴い附則第35条第1項、第2項の規定により製造免許を受けたものとみなされたものを含んでいる。

15 酒類販売業免許場数の推移|酒のしおり(令和8年7月)

(注)
1 本表は、主として「国税庁統計年報書」(4月~翌年3月)によった。
2 昭和46.3.31現在の外書きは、卸小売兼業者の従たる販売業免許場数を、昭和51.3.31現在以降の外書きは、卸売業者のうちで小売もできる販売業免許場数を掲げた。
3 「卸売業」及び「小売業」の「その他」の欄は、販売できる酒類の範囲について条件の付いている販売業免許場数を掲げた。

原典の PDF は文字が取り出せません

原典は同じ表を PDF でも配っています。表12と表13の PDF(204,315バイト・265,687バイト)を読んでみましたが、文字を1字も取り出せませんでした(抽出0字)。画像から文字を起こして載せることはしていません。そのため凡例を PDF から引けていません。

正誤情報

「酒のしおり」そのものの正誤情報・訂正の案内は見つけられませんでした(版の一覧ページと最新版の一覧ページの全文に「訂正」「正誤」「更新」の字がありません)。
いっぽう原典が「主としてよった」と書いている国税庁統計年報の「3 間接税 酒税」には訂正及び正誤表が出ています。いま配られている「酒のしおり」の数がその訂正を反映したものかは、このサイトは確かめていません。

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