酒のしおりデータベース 国税庁「酒のしおり」の表をそのまま引く索引

付表1 地ビール製造免許場(者)数の推移|酒のしおり(令和8年7月)

原典のファイル 14-1.xls(CFB(OLE2)・90,112バイト)の 2枚目のシート「付表1・2・3」です(このファイルのシートは3枚)。 値の入ったセルは277個、原典の行 3〜38・列 A〜AF。

原典のファイル: https://www.nta.go.jp/taxes/sake/shiori-gaikyo/shiori/2026/excel/14-1.xls(原典の更新日 2026年7月21日)
この表の一覧ページ: https://www.nta.go.jp/taxes/sake/shiori-gaikyo/shiori/2026/index.htm

このサイトは値の大小で都道府県や品目を並べ替えた画面を作っていません。並びは都道府県コードの順か、原典の掲載順です。原典が出していない合計・平均・1人当たりの数も作っていません。

行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名です。原典の見出しが何段になっていても、こちらで組み直していません。結合セルは原典の結合範囲のままです。

付表1 地ビール製造免許場(者)数の推移(酒のしおり(令和8年7月)/原典のシート「付表1・2・3」)
行ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAF
3付表1 地ビール製造免許場(者)数の推移
4
5年   度平成6789101112131415161718192021222324252627282930令和元23456
6製造場数624103209251264262239230263244234223211206201194190180179181180182184395400405412423428430
7製造者数62495194231242240228220251232223213200196191184183174173174173174176368372376380387389394
8(注)1 製造免許場(者)数は、各年度末(3月31日)現在のものである。
9   2 平成6年4月1日以降ビールの製造免許を取得した製造場(者)で、大手ビールメーカー(5社)及び試験製造免許に係る製造場(者)を除いたものを掲げた。
10 ※ 酒税法の一部改正(平成6年法律第24号)により、ビールの製造免許に係る最低製造数量基準が2,000kℓから60kℓに引き下げられた。
11   3 平成29年度税制改正によりビールの定義が拡大され、平成30年3月31日現在で発泡酒の製造免許を有していた者に対し、ビールの製造免許が付与された。
12
13
14付表2 果実酒製造免許場(者)数の推移 (特定酒類(果実酒))
15
16年   度平成2021222324252627282930令和元23456
17製造場数0144445788791010989
18製造者数0144445788791010989
19認定計画数812161921222535364042444546464746
20(注)1 製造免許場(者)数及び認定計画数は、各年度末(3月31日)現在のものである。
21   2 構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)に規定する酒税法の特例(総合特別区域法(平成23年法律第81号)及び国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)により
22     みなし適用される場合を含む。)により果実酒の製造免許を取得した製造場(者)を掲げた。
23  ※ 構造改革特別区域法第25条(酒税法の特例)に規定する要件に該当する製造者が、その製造場で製造する果実酒の製造免許に係る最低製造数量基準は適用しないこととされた。
24   3 認定計画数は、地方公共団体が内閣総理大臣の認定を受けている構造改革特別区域計画数(総合特別区域法及び国家戦略特別区域法によりみなし適用される場合を含む。)である。
25
26
27
28付表3 濁酒製造免許場(者)数の推移 (特定酒類(その他の醸造酒))
29
30年   度平成15161718192021222324252627282930令和元23456
31製造場数4295485119139144156167171177176183192191194198204193187175164
32製造者数4285384118138143155166170176175182191190193197204193187175164
33認定計画数113858748593108115121130137146152155164171175180182186187188
34(注)1 製造免許場(者)数及び認定計画数は、各年度末(3月31日)現在のものである。
35   2 構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)に規定する酒税法の特例(総合特別区域法(平成23年法律第81号)及び国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)により
36みなし適用される場合を含む。)によりその他の醸造酒の製造免許を取得した製造場(者)を掲げた。
37 ※ 構造改革特別区域法第25条(酒税法の特例)に規定する要件に該当する製造者が、その製造場で製造するその他の醸造酒の製造免許に係る最低製造数量基準は適用しないこととされた。
38   3 認定計画数は、地方公共団体が内閣総理大臣の認定を受けている構造改革特別区域計画数(総合特別区域法及び国家戦略特別区域法によりみなし適用される場合を含む。)である。

原典の注記(原文)

(注)1 製造免許場(者)数は、各年度末(3月31日)現在のものである。
   2 平成6年4月1日以降ビールの製造免許を取得した製造場(者)で、大手ビールメーカー(5社)及び試験製造免許に係る製造場(者)を除いたものを掲げた。
 ※ 酒税法の一部改正(平成6年法律第24号)により、ビールの製造免許に係る最低製造数量基準が2,000kℓから60kℓに引き下げられた。
   3 平成29年度税制改正によりビールの定義が拡大され、平成30年3月31日現在で発泡酒の製造免許を有していた者に対し、ビールの製造免許が付与された。
付表2 果実酒製造免許場(者)数の推移 (特定酒類(果実酒))
年   度
平成20
令和元
製造場数
製造者数
認定計画数
(注)1 製造免許場(者)数及び認定計画数は、各年度末(3月31日)現在のものである。
   2 構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)に規定する酒税法の特例(総合特別区域法(平成23年法律第81号)及び国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)により
     みなし適用される場合を含む。)により果実酒の製造免許を取得した製造場(者)を掲げた。
   ※ 構造改革特別区域法第25条(酒税法の特例)に規定する要件に該当する製造者が、その製造場で製造する果実酒の製造免許に係る最低製造数量基準は適用しないこととされた。
   3 認定計画数は、地方公共団体が内閣総理大臣の認定を受けている構造改革特別区域計画数(総合特別区域法及び国家戦略特別区域法によりみなし適用される場合を含む。)である。
付表3 濁酒製造免許場(者)数の推移 (特定酒類(その他の醸造酒))
年   度
平成15
令和元
製造場数
製造者数
認定計画数
(注)1 製造免許場(者)数及び認定計画数は、各年度末(3月31日)現在のものである。
   2 構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)に規定する酒税法の特例(総合特別区域法(平成23年法律第81号)及び国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)により
みなし適用される場合を含む。)によりその他の醸造酒の製造免許を取得した製造場(者)を掲げた。
 ※ 構造改革特別区域法第25条(酒税法の特例)に規定する要件に該当する製造者が、その製造場で製造するその他の醸造酒の製造免許に係る最低製造数量基準は適用しないこととされた。
   3 認定計画数は、地方公共団体が内閣総理大臣の認定を受けている構造改革特別区域計画数(総合特別区域法及び国家戦略特別区域法によりみなし適用される場合を含む。)である。

この画面が使っているのは 原典の 14-1.xls(シート「付表1・2・3」) です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。