付表7 原料用アルコール製造免許場(者)数の推移 (特産酒類(原料用アルコール))|酒のしおり(令和8年7月)
原典のファイル 14-3.xls(CFB(OLE2)・51,200バイト)の
1枚目のシート「付表7・8」です(このファイルのシートは1枚)。
値の入ったセルは69個、原典の行 3〜24・列 A〜I。
原典のファイル: https://www.nta.go.jp/taxes/sake/shiori-gaikyo/shiori/2026/excel/14-3.xls(原典の更新日 2026年7月21日)
この表の一覧ページ: https://www.nta.go.jp/taxes/sake/shiori-gaikyo/shiori/2026/index.htm
このサイトは値の大小で都道府県や品目を並べ替えた画面を作っていません。並びは都道府県コードの順か、原典の掲載順です。原典が出していない合計・平均・1人当たりの数も作っていません。
行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名です。原典の見出しが何段になっていても、こちらで組み直していません。結合セルは原典の結合範囲のままです。
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
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| 3 | 付表7 原料用アルコール製造免許場(者)数の推移 (特産酒類(原料用アルコール)) | ||||||||
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| 5 | 年 度 | 平成29 | 30 | 令和元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | 製造場数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 製造者数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 認定計画数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | (注)1 製造免許場(者)数及び認定計画数は、各年度末(3月31日)現在のものである。 | ||||||||
| 10 | 2 構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)に規定する酒税法の特例(総合特別区域法(平成23年法律第81号)及び国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)により | ||||||||
| 11 | みなし適用される場合を含む。)により原料用アルコールの製造免許を取得した製造場(者)を掲げた。 | ||||||||
| 12 | ※ 構造改革特別区域法第26条(酒税法の特例)に規定する要件に該当する製造者が、その製造場で製造する原料用アルコールの製造免許に係る最低製造数量基準は適用しないこととされた。 | ||||||||
| 13 | 3 認定計画数は、地方公共団体が内閣総理大臣の認定を受けている構造改革特別区域計画数(総合特別区域法及び国家戦略特別区域法によりみなし適用される場合を含む。)である。 | ||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | 付表8 清酒製造体験特区件数の推移 | ||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | 年 度 | 令和元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 18 | 承認件数 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||
| 19 | 認定計画数 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||
| 20 | (注)1 承認件数及び認定計画数は、各年度末(3月31日)現在のものである。 | ||||||||
| 21 | 2 構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)に規定する酒税法の特例(総合特別区域法(平成23年法律第81号)及び国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)により | ||||||||
| 22 | みなし適用される場合を含む。)による承認件数を掲げた。 | ||||||||
| 23 | ※ 構造改革特別区域法第27条に規定より承認を受けた製造者は、構造改革特別区域内に所在する一の場所について、清酒の既存製造場と一の清酒の製造場とみなすこととされた。 | ||||||||
| 24 | 3 認定計画数は、地方公共団体が内閣総理大臣の認定を受けている構造改革特別区域計画数(総合特別区域法及び国家戦略特別区域法によりみなし適用される場合を含む。)である。 | ||||||||
原典の注記(原文)
(注)1 製造免許場(者)数及び認定計画数は、各年度末(3月31日)現在のものである。 2 構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)に規定する酒税法の特例(総合特別区域法(平成23年法律第81号)及び国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)により みなし適用される場合を含む。)により原料用アルコールの製造免許を取得した製造場(者)を掲げた。 ※ 構造改革特別区域法第26条(酒税法の特例)に規定する要件に該当する製造者が、その製造場で製造する原料用アルコールの製造免許に係る最低製造数量基準は適用しないこととされた。 3 認定計画数は、地方公共団体が内閣総理大臣の認定を受けている構造改革特別区域計画数(総合特別区域法及び国家戦略特別区域法によりみなし適用される場合を含む。)である。 付表8 清酒製造体験特区件数の推移 年 度 令和元 承認件数 認定計画数 (注)1 承認件数及び認定計画数は、各年度末(3月31日)現在のものである。 2 構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)に規定する酒税法の特例(総合特別区域法(平成23年法律第81号)及び国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)により みなし適用される場合を含む。)による承認件数を掲げた。 ※ 構造改革特別区域法第27条に規定より承認を受けた製造者は、構造改革特別区域内に所在する一の場所について、清酒の既存製造場と一の清酒の製造場とみなすこととされた。 3 認定計画数は、地方公共団体が内閣総理大臣の認定を受けている構造改革特別区域計画数(総合特別区域法及び国家戦略特別区域法によりみなし適用される場合を含む。)である。
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