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付表4 果実酒製造免許場(者)数の推移 (特産酒類(果実酒))|酒のしおり(令和8年7月)

原典のファイル 14-2.xls(CFB(OLE2)・87,040バイト)の 2枚目のシート「付表4・5・6」です(このファイルのシートは3枚)。 値の入ったセルは198個、原典の行 3〜37・列 A〜R。

原典のファイル: https://www.nta.go.jp/taxes/sake/shiori-gaikyo/shiori/2026/excel/14-2.xls(原典の更新日 2026年7月21日)
この表の一覧ページ: https://www.nta.go.jp/taxes/sake/shiori-gaikyo/shiori/2026/index.htm

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付表4 果実酒製造免許場(者)数の推移 (特産酒類(果実酒))(酒のしおり(令和8年7月)/原典のシート「付表4・5・6」)
行ABCDEFGHIJKLMNOPQR
3付表4 果実酒製造免許場(者)数の推移 (特産酒類(果実酒))
4
5年   度平成2021222324252627282930令和元23456
6製造場数0067871014172445495667749098
7製造者数0067871014172445495667749098
8認定計画数13162026303439445263687282849799106
9(注)1 製造免許場(者)数及び認定計画数は、各年度末(3月31日)現在のものである。
10   2 構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)に規定する酒税法の特例(総合特別区域法(平成23年法律第81号)及び国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)により
11みなし適用される場合を含む。)により果実酒の製造免許を取得した製造場(者)を掲げた。
12 ※ 構造改革特別区域法第26条(酒税法の特例)に規定する要件に該当する製造者が、その製造場で製造する果実酒の製造免許に係る最低製造数量基準は2kℓに緩和された。
13   3 認定計画数は、地方公共団体が内閣総理大臣の認定を受けている構造改革特別区域計画数(総合特別区域法及び国家戦略特別区域法によりみなし適用される場合を含む。)である。
14
15付表5 リキュール製造免許場(者)数の推移 (特産酒類(リキュール))
16
17年   度平成2021222324252627282930令和元23456
18製造場数08141718252628272628303536374143
19製造者数08141718252628272628303536374143
20認定計画数1119243238404551586872738182888890
21(注)1 製造免許場(者)数及び認定計画数は、各年度末(3月31日)現在のものである。
22   2 構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)に規定する酒税法の特例(総合特別区域法(平成23年法律第81号)及び国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)により
23    みなし適用される場合を含む。)によりリキュールの製造免許を取得した製造場(者)を掲げた。
24 ※ 構造改革特別区域法第26条(酒税法の特例)に規定する要件に該当する製造者が、その製造場で製造するリキュールの製造免許に係る最低製造数量基準は1kℓに緩和された。
25   3 認定計画数は、地方公共団体が内閣総理大臣の認定を受けている構造改革特別区域計画数(総合特別区域法及び国家戦略特別区域法によりみなし適用される場合を含む。)である。
26
27付表6 単式蒸留焼酎製造免許場(者)数の推移 (特産酒類(単式蒸留焼酎))
28
29年   度平成2930令和元23456
30製造場数01114455
31製造者数01114455
32認定計画数33345666
33(注)1 製造免許場(者)数及び認定計画数は、各年度末(3月31日)現在のものである。
34   2 構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)に規定する酒税法の特例(総合特別区域法(平成23年法律第81号)及び国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)により
35    みなし適用される場合を含む。)により単式蒸留焼酎の製造免許を取得した製造場(者)を掲げた。
36 ※ 構造改革特別区域法第26条(酒税法の特例)に規定する要件に該当する製造者が、その製造場で製造する単式蒸留焼酎の製造免許に係る最低製造数量基準は適用しないこととされた。
37   3 認定計画数は、地方公共団体が内閣総理大臣の認定を受けている構造改革特別区域計画数(総合特別区域法及び国家戦略特別区域法によりみなし適用される場合を含む。)である。

原典の注記(原文)

(注)1 製造免許場(者)数及び認定計画数は、各年度末(3月31日)現在のものである。
   2 構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)に規定する酒税法の特例(総合特別区域法(平成23年法律第81号)及び国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)により
みなし適用される場合を含む。)により果実酒の製造免許を取得した製造場(者)を掲げた。
 ※ 構造改革特別区域法第26条(酒税法の特例)に規定する要件に該当する製造者が、その製造場で製造する果実酒の製造免許に係る最低製造数量基準は2kℓに緩和された。
   3 認定計画数は、地方公共団体が内閣総理大臣の認定を受けている構造改革特別区域計画数(総合特別区域法及び国家戦略特別区域法によりみなし適用される場合を含む。)である。
付表5 リキュール製造免許場(者)数の推移 (特産酒類(リキュール))
年   度
平成20
令和元
製造場数
製造者数
認定計画数
(注)1 製造免許場(者)数及び認定計画数は、各年度末(3月31日)現在のものである。
   2 構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)に規定する酒税法の特例(総合特別区域法(平成23年法律第81号)及び国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)により
    みなし適用される場合を含む。)によりリキュールの製造免許を取得した製造場(者)を掲げた。
 ※ 構造改革特別区域法第26条(酒税法の特例)に規定する要件に該当する製造者が、その製造場で製造するリキュールの製造免許に係る最低製造数量基準は1kℓに緩和された。
   3 認定計画数は、地方公共団体が内閣総理大臣の認定を受けている構造改革特別区域計画数(総合特別区域法及び国家戦略特別区域法によりみなし適用される場合を含む。)である。
付表6 単式蒸留焼酎製造免許場(者)数の推移 (特産酒類(単式蒸留焼酎))
年   度
平成29
令和元
製造場数
製造者数
認定計画数
(注)1 製造免許場(者)数及び認定計画数は、各年度末(3月31日)現在のものである。
   2 構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)に規定する酒税法の特例(総合特別区域法(平成23年法律第81号)及び国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)により
    みなし適用される場合を含む。)により単式蒸留焼酎の製造免許を取得した製造場(者)を掲げた。
 ※ 構造改革特別区域法第26条(酒税法の特例)に規定する要件に該当する製造者が、その製造場で製造する単式蒸留焼酎の製造免許に係る最低製造数量基準は適用しないこととされた。
   3 認定計画数は、地方公共団体が内閣総理大臣の認定を受けている構造改革特別区域計画数(総合特別区域法及び国家戦略特別区域法によりみなし適用される場合を含む。)である。

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